個人所得課税の抜本的見直し
令和2年以後の所得税について、働き方の多様化にあわせ、特定の者だけ恩恵を受ける控除から誰しも適用できる控除へシフトさせることを目的に、さまざまな控除の見直しが行われました。
POINT ポイント
令和2年以後は以下のような控除が適用されていきます。
自分には関係ないと思っていた控除が適用できる場合もあるので、一度確認しておきましょう。
TYPE 主な控除
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【給与所得控除】
①控除額を一律10万円引き下げ。
②収入850万円を超える場合の給与所得控除の上限額が195万円に引き下げられる。 -
【公的年金等控除】
①控除額を一律10万円引き下げ。
②公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5,000円の上限を設ける。
③公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円超過、2,000万円以下である場合、控除額を上記①及び②の見直し後の控除額から一律10万円引き下げる。
④公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が2,000万円を超える場合、控除額を上記①及び②の見直し後の控除額から一律20万円引き下げる。 -
【基礎控除】
①控除額を一律10万円引き上げる
②合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととする。 -
【所得金額調整控除】
①その年の給与などの収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当する、23歳未満の扶養親族を有する、特別障害者である同一生計配偶者、もしくは扶養親族を有するのいずれかの場合において総所得金額を計算する際には、収入金額から850万円(1,000万円を超える場合は1,000万円)を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除する。
②その年の収入金額から給与所得控除額を控除した残額(以下「給与所得控除後の給与等の金額」)及び、公的年金などの収入金額から公的年金等控除額を控除した残額(以下「公的年金等にかかる雑所得の金額」)がある居住者が対象。
給与所得控除後の給与などの金額及び、公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超える総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合は10万円)と、公的年金等にかかる雑所得の金額(公的年金等にかかる雑所得の金額が10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除する。
③上記①の所得金額調整控除は、年末調整において適用できることとする。
④公的年金等にかかる確定申告不要制度における公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額を算定する場合には、上記②の所得金額調整控除を給与所得の金額から控除するなど、所要の措置を講ずる。 -
【青色申告特別控除】
①取引を正規の簿記の原則に従って記録している者にかかる青色申告特別控除の控除額を55万円に引き下げる。
②上記①にかかわらず、上記①の取引を簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たす者にかかる青色申告特別控除の控除額を65万円とする。
イ:その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法などの特例に関する法律に従い、電磁的記録の備付け・保存を行っていること。
ロ:その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書などの提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。