WORK 事業紹介

相続関連業務 inheritance

OVERVIEW 概要

相続税・贈与税の申告

相続が発生したら……。相続について考えよう。そんな時、一体誰に相談すればよいのでしょうか?
相続税には、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など、遺産の取得者が決まらないと適用できない控除や特例があります。また、相続対策には、生前に行えるものも多くあります。
もしものことが起こる前に、準備をすることが相続対策です。
相続のことで不安に思われたら、ぜひご相談ください。

相続関連業務
相続税申告
亡くなられた方(被相続人)の相続財産(プラスの財産・マイナスの財産)が、非課税枠(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えている場合、亡くなられた日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要になります。
当事務所は、相続人様から被相続人の方の財産状況についてヒアリングを行い、相続人には被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍など、法定相続人を確定させるための書類を取得していただいております。
もし、仕事で忙しいなどの理由で取得することが難しい場合は、当事務所が代行して取得することも可能です(不動産をお持ちであれば固定資産税の課税明細書、預貯金の残高証明書。有価証券をお持ちであれば有価証券残高証明書なども取得し、それをもとに財産一覧を作成)。

【預貯金】
相続税申告の税務調査で、申告漏れの指摘を受けるものの一つとして預貯金があります。
これを回避するためには、死亡直前に引き出されたもの、相続開始前3年以内の贈与加算の対象となるもの、タンス預金となっているものがないかなどを把握しておかなければなりません。そこで、当事務所はすべての預貯金の異動履歴を5~10年分確認しております。
その際、入出金の使途を把握するのに重要な情報として、被相続人の過去の職歴・住所の移転状況・病歴・趣味などもヒアリングいたします。
【不動産】
不動産に関しては、可能な限り現地調査を行い、税法に従って適正に節税ができる方法がないかをじっくり検討し、評価を行います。
【遺産分割協議】
遺産分割協議についても、相続争いのない円滑な話し合いであれば、税制上有利な分割方法をご提案可能です。
また、ニ次相続まで踏まえた相続人にとって有利な分割をシミュレーションしながらご提案いたします。
遺産分割協議が終わったら、当事務所が遺産分割協議書を作成します。これには相続人全員の実印による押印が必要です。遠方の方には郵送にて書類をお送りいたします。
【申告書の提出】
最後に相続税申告書にも押印いただきましたら、当事務所が税務署に申告書を提出いたします。相続税を納める必要がある相続人には当事務所から納付書を発行いたしますので、金融機関・郵便局の窓口にて納付していただきます。
また、相続税申告後に不動産の名義変更が必要な場合は別途ご相談ください。当事務所が提携しております司法書士をご紹介し、相続税申告から名義変更までワンストップで対応いたします。
贈与税申告
生前に贈与を行った時のメリット・デメリット、および贈与をすることでどのくらいの節税効果があるかなどを、お客様へのヒアリングを通してご提案いたします。
節税対策は、早めに行っておくことが肝心です。
申告が必要な場合は、当事務所が贈与税の申告書を作成し、税務署に提出を行います。
また、不動産の贈与で名義変更が必要な場合は、当事務所が提携しております司法書士をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。
ご相談について
相続税・贈与税は、相続の知識や経験の有無により、税額が無駄に高くなってしまったり、逆に過少申告をしてしまったりするケースもあります。 また、申告をすることで受けられる特例もあるのです。
当事務所は、これまでに培った相続税申告の経験を活かした適正な相続税額の計算・申告サポートはもちろん、相続人が不安を抱えていることを気軽に質問できるような雰囲気作りに励み、真に皆様の力になれればと考えております。

当事務所には相続税・贈与税の専門のスタッフもおります。さらに、相続税・贈与税に特化した当事務所のサイトもございますので、そちらもぜひご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。
相続税・贈与税専門サイト:相続税のとびら

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