税務申告業務 tax
OVERVIEW 概要
法人税の申告
内国法人は法人税を納める義務があります。
内国法人とは、国内に本店または主たる事務所を所有している法人です。
一部の法人を除き、普通法人または協同組合などに所属している法人は、全所得に対して法人税が課されます。
当事務所では、開業に向けての手続きからサポートしております。事業内容や設備投資などの事業計画を踏まえ、お客様にとって最適となる手続きを実施。スムーズな事業運営の実現を目指します。
法人税は事業年度ごとの所得に対して課税されるものです。期首から期末まで月々の会計監査から決算処理、その後申告書の作成・提出・納税と、毎期同じような業務の流れとなります。
そんな毎期の流れの中でも、会社の業績や状況により中身は変わるものです。
当事務所は、それらのさまざまな変化に対応し、事業者様とお悩みを共有しながら、よりよい事業運営のためのサポートを心がけております。
- 開業手続
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新規で法人を設立した場合は、納税地の税務署に各種届出書を提出しなければなりません。
当事務所ではお客様の事業内容を伺って打ち合わせを重ね、お客様に必要な届出書の提出をいたします。
届出書には提出期限があり、その提出期限を過ぎてしまうと税務面でお客様に不利益が発生する場合があるため、法人設立時の届出はとても重要な業務です。
届出書には次のような種類があります。
①法人設立届出書
②源泉所得税関係の届出書
③消費税関係の届出書
④青色申告の承認申請書
⑤棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書 など - 月次業務
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法人設立後、事業年度ごと(会計期間ごと)に所得の金額を計算します。
各事業年度の所得金額は、主に公正妥当な会計処理の基準に従って計算された収益の額・原価・費用・損失の額から計算しなければなりません。
その公正妥当な会計処理を行っていただくため、お客様の日々の会計処理を監査し、適正な会計帳簿の作成をお手伝いいたします。
適正な会計帳簿の作成は、会社の財政と経営状況を把握する上でも重要な業務の一つです。 - 決算業務
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会計帳簿をもとに、各事業年度の
決算書(貸借対照表・損益計算書)を作成いたします。
決算書はその事業年度の会社の通信簿のようなもので、貸借対照表は期末時点での財政状態を示し、損益計算書はその事業年度の経営成績を示しています。
一年間の帳簿内容を精査し、必要な決算修正を行いながら決算書を作成しますのでぜひご相談ください。
正しい申告を行うには適正は決算書の作成が必要です。この決算書作成業務は法人税の申告に欠かせない業務の一つです。 - 申告書の作成
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法人税の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
法人税の計算はその事業年度の所得の金額に税率を乗じて計算します。
税率を乗ずるだけと、単純な作業のように思えますが、実際のところ申告書の作成は複雑です。
当事務所では、決算書をもとに申告書・決算内訳書・事業概況説明書などを作成していきます。
また、決算書に記載されている当期純利益の金額がそのまま課税対象となる訳ではありません。
法人税法に従ってさまざまな調整を行い、課税対象である所得の金額を計算していきます。 - 納税
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確定申告により計算した法人税は申告期限内に納税しなければなりません。
法人税の確定申告書を作成し、お客様に申告書の内容・納税額についてのご説明をいたします。
ご説明後は、期限内に納税するようお願いいたします。