CASE 相談事例

相談事例のご紹介

これまでにあったご相談とその解決方法についてご紹介します。

  • CASE01

    【相談内容】
    不明点を税理士に確認して、青色申告を自分で行いたい

    1.開業した年に売上はあったが、事業での支出が多く赤字。自分で申告したいが、開業前に勤務していた職場の給与と合算して、源泉所得税を還付する方法を知りたい。
    2.はじめての確定申告で、間違えずに行いたい。
    3.来年以降どのように記帳し、税務申告を行っていけばよいかアドバイスがほしい。

    【解決方法】
    ご自身で会計ソフトに入力する際、判断に迷った仕分けについて質問し、回答するという対応をいたしました。
    1.開業準備に要した経費を開業費として計上するようアドバイスしました。
    2.自動車取得についての取得価額の計上、附随費用の経費処理についてアドバイスしました。
    3.申告書、決算書の記載内容、源泉徴収票や控除証明などの入力、今後の売上の見込み、節税対策としての小規模企業共済への加入についてアドバイスしました。

    その後、無事申告を終えられ、翌年度より当事務所で申告を行うこととなりました。

    CASE01
  • CASE02

    【相談内容】
    独立を考えていますが、個人事業主と法人事業はどちらがよいですか?

    【解決方法】
    個人事業、法人のメリット・デメリットをお伝えして、「個人事業でも、法人でも事務作業にかかる手間ややることはそんなに変わりません。一般的には売上規模が1,000万円程度あるのであれば、法人にする方がよいと思います。事業の内容や売上の規模などによっては、個人事業で開業した数年後に法人化する方法もあります」とアドバイス。その上で、個別に詳細をお話しいただければより具体的に検討できますとお伝えしました。

    個人事業・法人のメリット・デメリットはこちら

    CASE02
  • CASE03

    【相談内容】
    独立を考えていますが、税理士に相談するタイミングはいつがよいですか?

    【解決方法】
    事業を始める前にご相談ください。
    事業を始めた後でのご相談ですと、メリットを見出せるアドバイスができないことがあります。
    また、各種届出には提出期限があるものもあり、開業後だと期限に間に合わないということも起こり得ますので注意が必要です。

    法人化される場合でも、決算期、資本金の額、出資者、取締役の人数などアドバイスできることは多くあります。
    決算作業や税金の申告作業を行うことだけが税理士事務所の仕事ではありません。
    決算作業をやってほしいとご来所いただいても、お客様のメリットになるようなご提案はほとんどできないのが現実です。

    CASE03
  • CASE04

    【相談内容】
    子どもが障害を持っているため子どもの通帳を自分が出し入れや管理していた。しかし、名義預金に関するネット動画を見ていたら、自分のやっていることが名義預金にあたるのではないかと思い、怖くなった

    【解決方法】
    お子様が障害をお持ちであることから、基本的にお客様が管理をすることになるので、子どもに関する支払いやお客様とお子様の口座の行き来については、贈与・名義預金として指摘を受けることはほぼないと思います。
    しかし念のため、今後大きな金額を出し入れする際は、メモ書き程度でよいので何か証拠を残しておくことをおすすめしました。

    CASE04
  • CASE05

    【相談内容】
    役員賞与の支給を考えています。しかし業績によって支給はできません(同族会社)。

    【解決方法】
    法人税法上、同族会社が役員賞与を支給する場合、期限までに届出がありその届出通りの支給でなければ、その賞与はその事業年度の経費として認められません。
    業績によっては支給しないとのことですが、いずれにせよ届出がないと経費として認められないため、期限までに事前確定届出給与に関する届出を行うようにとアドバイスしました。

    CASE05
  • CASE06

    【相談内容】
    個人事業を4年前に開始していたのですが、申告をしていませんでした。申告はどうしたらよいのでしょうか

    事業開始時は自分で申告書まで作成しようと考えていたが、進まずにここまで来てしまったとのことです。事業開始届と青色申告承認申請は提出済みでした。

    【解決方法】
    幸い必要な資料は保存されていましたので、当事務所で会計入力のお手伝いをして、4年分をまとめて申告しました。
    しかし、期限後申告のため青色申告特別控除の65万円は使えず、税額が増えてしまいました。

    CASE06